(配偶者の同意のない縁組等の取消し)
第806条の2第1項
第七百九十六条の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が、縁組を知った後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
民法 第四編 第三章 親子 条文一覧
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