民法 第817条の8第2項

(監護の状況)
第817条の8第2項

 前項の期間は、第八百十七条の二に規定する請求の時から起算する。ただし、その請求前の監護の状況が明らかであるときは、この限りでない。

民法 第四編 第三章 親子 条文一覧








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