民法 第817条の11

(離縁による実方との親族関係の回復)
第817条の11

 養子と実父母及びその血族との間においては、離縁の日から、特別養子縁組によって終了した親族関係と同一の親族関係を生ずる。

民法 第四編 第三章 親子 条文一覧








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