民法 第791条第4項

(子の氏の変更)
第791条第4項

 前三項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。

民法 第四編 第三章 親子 条文一覧








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