民法 第787条

(認知の訴え)
第787条

 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。

民法 第四編 第三章 親子 条文一覧








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