民法 第797条第1項

(十五歳未満の者を養子とする縁組)
第797条第1項

 養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。

民法 第四編 第三章 親子 条文一覧








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