民法 第772条第2項

(嫡出の推定)
第772条第2項

 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

民法 第四編 第三章 親子 条文一覧








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