民法 第806条の3第1項

(子の監護をすべき者の同意のない縁組等の取消し)
第806条の3第1項

 第七百九十七条第二項の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が追認をしたとき、又は養子が十五歳に達した後六箇月を経過し、若しくは追認をしたときは、この限りでない。

民法 第四編 第三章 親子 条文一覧








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