民法 第817条の2第1項

(特別養子縁組の成立)
第817条の2第1項

 家庭裁判所は、次条から第八百十七条の七までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。

民法 第四編 第三章 親子 条文一覧








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