(子の氏の変更)
第791条第3項
子が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前二項の行為をすることができる。
民法 第四編 第三章 親子 条文一覧
※ ご利用にあたって
当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))にのみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。