(養親となる者の年齢)
第817条の4
二十五歳に達しない者は、養親となることができない。ただし、養親となる夫婦の一方が二十五歳に達していない場合においても、その者が二十歳に達しているときは、この限りでない。
民法 第四編 第三章 親子 条文一覧
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