民法 第775条

(嫡出否認の訴え)
第775条

 前条の規定による否認権は、子又は親権を行う母に対する嫡出否認の訴えによって行う。親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。

民法 第四編 第三章 親子 条文一覧








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