民法 第816条第1項

(離縁による復氏等)
第816条第1項

 養子は、離縁によって縁組前の氏に復する。ただし、配偶者とともに養子をした養親の一方のみと離縁をした場合は、この限りでない。

民法 第四編 第三章 親子 条文一覧








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