民法 第806条の3第2項

(子の監護をすべき者の同意のない縁組等の取消し)
第806条の3第2項

 前条第二項の規定は、詐欺又は強迫によって第七百九十七条第二項の同意をした者について準用する。

民法 第四編 第三章 親子 条文一覧








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