(養子となる者の年齢)
第817条の5
第八百十七条の二に規定する請求の時に六歳に達している者は、養子となることができない。ただし、その者が八歳未満であって六歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合は、この限りでない。
民法 第四編 第三章 親子 条文一覧
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