民法 第817条の8第1項

(監護の状況)
第817条の8第1項

 特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を六箇月以上の期間監護した状況を考慮しなければならない。

民法 第四編 第三章 親子 条文一覧








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