民法 第797条第2項

(十五歳未満の者を養子とする縁組)
第797条第2項

 法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときも、同様とする。

民法 第四編 第三章 親子 条文一覧








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