民法 第102条


(代理人の行為能力) ※ 本条解説へ移動する
第102条

 制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。

民法 第一編 第五章 法律行為 条文一覧








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以下、解説です。


【民法102条解説】

民法102条は、代理人が制限行為能力者だった場合、本人のためにした代理行為を取り消すことができるのかどうかについて定めています。その内容は、代理人が「任意代理人か法定代理人か」で変わってきます。

制限行為能力者とは、未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人といった「判断能力が不十分な者」を指します。制限行為能力者の意思表示は、民法120条1項に定められる規定の範囲で取り消すことが可能です。その一方で、民法では私的自治の原則があるため、制限行為能力者を代理人に選定することも可能です。
そこで問題になるのが、制限行為能力者が代理人として本人のためにした行為が取り消せるのかどうかです。

①任意代理人の場合
結論としては、制限行為能力者が代理人としてした行為は、「行為能力が制限されていることを理由に」取り消すことはできません。
制限行為能力者の行為を取り消すことができるようになっている本来の目的は、「制限行為能力者の保護」のためです。制限行為能力者が代理人のためにした行為は、制限行為能力者である代理人ではなく本人に帰属するものであり、「制限行為能力者を代理人として選んだ本人」を保護する必要性はないと考えられるのです。
なお、代理人として選任した者が、選任後に成年被後見人になってしまった場合はどうなるのでしょうか。民法111条に「後見開始の審判を受けたこと」が代理権消滅事由として定められているため、代理人が成年被後見人となった時点で代理権が消滅します。民法102条の問題が生じることはなく、民法113条に定める「無権代理」にあたり無効となります。

②法定代理人の場合
法定代理人は本人の意思によらず選任されるもので、成年後見人・保佐人・補助人・親権者などが挙げられます。
この場合は、本人の意思で選ばれた代理人ではなく、本人に代理人選任の責任を負わせることは適切ではありません。そのため、民法102条の但し書きで、「制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為」については取り消すことができると定めています。

民法102条は、2017年の改正により、条文が改められました。改正前は「代理人は行為能力者であることを要しない」と定められているだけでした。ただ、改正前と改正後で解釈が変わったわけではなく、改正前から解釈されていた内容が、民法改正を機に明確に書かれるようになったものです。

 

2023年3月8日 ご執筆M様
(※ 解説内容は、執筆当時の情報をもとにしております)

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