民法 第101条第2項


(代理行為の瑕疵) ※ 本条解説へ移動する
第101条第2項

 相手方が代理人に対してした意思表示の効力が意思表示を受けた者がある事情を知っていたこと又は知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。

民法 第一編 第五章 法律行為 条文一覧








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以下、解説です。


【民法101条2項解説】

民法101条2項は、代理人が相手からの意思表示を受ける場合の「受動代理」にあたるケースで、相手方の意思表示に問題があった場合について定めたものです。民法101条の1項と2項は、改正前の民法ではまとめて規定されていたのですが、意思表示をしたのが代理人か相手方かで明確に分類されました。

相手方の意思表示について、「代理人が」相手方の事情を知っていたか、「代理人が」その事情を知らなかったことについて過失があったかを基準にして、効力の有無を判断するとしています。民法101条1項と同様、意思表示の効力は本人に帰属するものの、意思表示を実際に行っている代理人を基準としています。

なお、1項の能動代理の場合と異なり、2項には「相手方の意思の不存在・錯誤、相手方が詐欺や強迫で意思表示を行った場合」は含まれていません。意思の不存在や錯誤の場合に意思表示が有効になるかどうかは民法95条で、詐欺や強迫による意思表示が有効になるかどうかは民法96条で定められており、その条文を適用することになるためです。

 

2023年2月12日 ご執筆M様
(※ 解説内容は、執筆当時の情報をもとにしております)

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