民法 第98条第2項


(公示による意思表示) ※ 本条解説へ移動する
第98条第2項

 前項の公示は、公示送達に関する民事訴訟法 (平成八年法律第百九号)の規定に従い、裁判所の掲示場に掲示し、かつ、その掲示があったことを官報に少なくとも一回掲載して行う。ただし、裁判所は、相当と認めるときは、官報への掲載に代えて、市役所、区役所、町村役場又はこれらに準ずる施設の掲示場に掲示すべきことを命ずることができる。

民法 第一編 第五章 法律行為 条文一覧








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以下、解説です。


【民法98条2項解説】

民法98条2項は、民法98条1項に定める「公示による意思表示」の方法について定めたものです。その方法は、民事訴訟法の規定に従うとされていますが、具体的には民事訴訟法110条以下に定められている「公示送達」の形で行われます。

公示による意思表示は、原則として、「裁判所の掲示場に掲示したうえで、掲示があったことを官報に少なくとも1回掲載する」ことで行われます。ただし、裁判所が相当と認めた場合には、「裁判所の掲示場に掲示したうえで、役所・役場等の掲示場に掲載する」ことで行われます。
どちらの方法でもよいわけではなく、裁判所が認めた場合にのみ、役所や役場の掲示場への掲載で意思表示を行うことができると定められているのです。

 

2022年10月8日 ご執筆M様
(※ 解説内容は、執筆当時の情報をもとにしております)

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