(公道に至るための他の土地の通行権)
第210条第1項
他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。
民法 第二編 第三章 所有権 条文一覧
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