(境界線付近の掘削に関する注意義務)
第238条
境界線の付近において前条の工事をするときは、土砂の崩壊又は水若しくは汚液の漏出を防ぐため必要な注意をしなければならない。
民法 第二編 第三章 所有権 条文一覧
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