民法 第262条第2項

(共有物に関する証書)
第262条第2項

 共有者の全員又はそのうちの数人に分割した物に関する証書は、その物の最大の部分を取得した者が保存しなければならない。

民法 第二編 第三章 所有権 条文一覧












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