(公道に至るための他の土地の通行権)
第210条第2項
池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖があって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。
民法 第二編 第三章 所有権 条文一覧
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