民法 第252条

(共有物の管理)
第252条

 共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。

民法 第二編 第三章 所有権 条文一覧












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