民法 第219条第2項

(水流の変更)
第219条第2項

 両岸の土地が水流地の所有者に属するときは、その所有者は、水路及び幅員を変更することができる。ただし、水流が隣地と交わる地点において、自然の水路に戻さなければならない。

民法 第二編 第三章 所有権 条文一覧












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