民法 第233条第1項

(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第233条第1項

 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

民法 第二編 第三章 所有権 条文一覧












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