民法 第235条第1項

第235条第1項

 境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。

民法 第二編 第三章 所有権 条文一覧












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