(共有に関する債権の弁済)
第259条第1項
共有者の一人が他の共有者に対して共有に関する債権を有するときは、分割に際し、債務者に帰属すべき共有物の部分をもって、その弁済に充てることができる。
民法 第二編 第三章 所有権 条文一覧
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