(自然水流に対する妨害の禁止)
第214条
土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない。
民法 第二編 第三章 所有権 条文一覧
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(自然水流に対する妨害の禁止)
第214条
土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない。