民法 第247条第2項

(付合、混和又は加工の効果)
第247条第2項

 前項に規定する場合において、物の所有者が、合成物、混和物又は加工物(以下この項において「合成物等」という。)の単独所有者となったときは、その物について存する他の権利は以後その合成物等について存し、物の所有者が合成物等の共有者となったときは、その物について存する他の権利は以後その持分について存する。

民法 第二編 第三章 所有権 条文一覧












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