民法 第227条

(相隣者の一人による囲障の設置)
第227条

 相隣者の一人は、第二百二十五条第二項に規定する材料より良好なものを用い、又は同項に規定する高さを増して囲障を設けることができる。ただし、これによって生ずる費用の増加額を負担しなければならない。

民法 第二編 第三章 所有権 条文一覧












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