民法 第222条第1項

(堰の設置及び使用)
第222条第1項

 水流地の所有者は、堰を設ける必要がある場合には、対岸の土地が他人の所有に属するときであっても、その堰を対岸に付着させて設けることができる。ただし、これによって生じた損害に対して償金を支払わなければならない。

民法 第二編 第三章 所有権 条文一覧












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