民法 第247条第1項

(付合、混和又は加工の効果)
第247条第1項

 第二百四十二条から前条までの規定により物の所有権が消滅したときは、その物について存する他の権利も、消滅する。

民法 第二編 第三章 所有権 条文一覧












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