民法 第256条第1項

(共有物の分割請求)
第256条第1項

 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。

民法 第二編 第三章 所有権 条文一覧












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