民法 第225条第2項

(囲障の設置)
第225条第2項

 当事者間に協議が調わないときは、前項の囲障は、板塀又は竹垣その他これらに類する材料のものであって、かつ、高さ二メートルのものでなければならない。

民法 第二編 第三章 所有権 条文一覧












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