民法 第262条第3項

(共有物に関する証書)
第262条第3項

 前項の場合において、最大の部分を取得した者がないときは、分割者間の協議で証書の保存者を定める。協議が調わないときは、裁判所が、これを指定する。

民法 第二編 第三章 所有権 条文一覧












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