(境界標の設置)第223条 土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。 ※ ご利用にあたって当サイト内にございます全てのコンテンツは、複製・改変・Web上へのアップロード・譲渡・転売・賃貸・その他これらに類する一切の行為は、固くお断り致しております。予めご了承の上、ご利用願います。 【気に入って貰えたらSNS等で紹介して下さると嬉しいです♪】