民法 第219条第1項

(水流の変更)
第219条第1項

 溝、堀その他の水流地の所有者は、対岸の土地が他人の所有に属するときは、その水路又は幅員を変更してはならない。

民法 第二編 第三章 所有権 条文一覧












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