第211条第2項
前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる。
民法 第二編 第三章 所有権 条文一覧
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第211条第2項
前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる。