民法 第259条第2項

(共有に関する債権の弁済)
第259条第2項

 債権者は、前項の弁済を受けるため債務者に帰属すべき共有物の部分を売却する必要があるときは、その売却を請求することができる。

民法 第二編 第三章 所有権 条文一覧












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