民法 第260条第2項

(共有物の分割への参加)
第260条第2項

 前項の規定による参加の請求があったにもかかわらず、その請求をした者を参加させないで分割をしたときは、その分割は、その請求をした者に対抗することができない。

民法 第二編 第三章 所有権 条文一覧












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