(境界線付近の掘削の制限)
第237条第1項
井戸、用水だめ、下水だめ又は肥料だめを掘るには境界線から二メートル以上、池、穴蔵又はし尿だめを掘るには境界線から一メートル以上の距離を保たなければならない。
民法 第二編 第三章 所有権 条文一覧
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