(無主物の帰属)
第239条第1項
所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。
民法 第二編 第三章 所有権 条文一覧
※ ご利用にあたって
当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))にのみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。