民法 第253条第2項

(共有物に関する負担)
第253条第2項

 共有者が一年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。

民法 第二編 第三章 所有権 条文一覧












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