民法 第225条第1項

(囲障の設置)
第225条第1項

 二棟の建物がその所有者を異にし、かつ、その間に空地があるときは、各所有者は、他の所有者と共同の費用で、その境界に囲障を設けることができる。

民法 第二編 第三章 所有権 条文一覧












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