民法 第246条第2項

(加工)
第246条第2項

 前項に規定する場合において、加工者が材料の一部を供したときは、その価格に工作によって生じた価格を加えたものが他人の材料の価格を超えるときに限り、加工者がその加工物の所有権を取得する。

民法 第二編 第三章 所有権 条文一覧












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