第213条第2項
前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。
民法 第二編 第三章 所有権 条文一覧
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第213条第2項
前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。