(裁判による共有物の分割)
第258条第2項
前項の場合において、共有物の現物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。
民法 第二編 第三章 所有権 条文一覧
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