民法 第262条第4項

(共有物に関する証書)
第262条第4項

 証書の保存者は、他の分割者の請求に応じて、その証書を使用させなければならない。

民法 第二編 第三章 所有権 条文一覧












※ ご利用にあたって
当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))にのみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA